守秘義務

  • 本業務を遂行するに当たって知り得たお客様の業務上、営業上、その他一切の情報について秘密を開示漏洩いたしません。
  • 技術士は技術士法第45条により秘密保持の義務を負い、違反した場合は第59条の規定により1年以下の懲役等の罰則に処されます。
  • 本業務を遂行するに当たって生じた知的財産はお客様に帰属するものとします。ただし、その寄与度によっては協議合意の上、共有とすることがあります。
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